平成23年度島根県小・中学校「PTA活動」支援事業内規
1.目 的
この支援事業は、島根県PTA連合会の活動方針に基づいて取り組まれる県内各小・中学校PTAの特色ある事業を側面的に支援し、単位PTA活動並びにPTA連合会活動等の一層の充実と発展を図ることを目的とする。
2.事業総額
80万円
3.給付単価額
10万円
会員数により、支援対象団体数は下記のとおりとする。
- 「〇島後・島前」・・・1
- 「〇松江・安来・八束」・・・2
- 「〇出雲・仁多・雲南・飯石」・・・2
- 「〇浜田・大田・江津・邑智」・・・2
- 「〇益田・鹿足」・・・1
〇印は審査委員長
4.支援対象団体
原則として単位PTA団体及び市郡PTA連合会とする。但し、小・中学校が連携して取り組むPTA活動や各市・町・村が地域で連携して取り組むPTA活動であってもよい。
5.支援期間
当該年度の1年間とする。
6.支援PTA団体決定までの手順
- (1)支援を受けたいPTA団体は、委員総会後、6月中に規定の活動計画書(様式1)及び予算書(様式2)により、市郡PTA連合会長あて申請する。
- (2)市郡PTA連合会長は、地域別に7月10日までに審査会を開催し、県PTA連合会長(県PTA事務局)に推薦PTA団体を報告する。
- (3)島根県PTA連合会長は夏季休業開始までに支援PTA団体を決定し、該当PTA団体長に通知する。
- (4)通知を受けたPTA団体は、速やかに振込口座番号を島根県PTA連合会事務局まで報告する。
- (5)報告された口座番号あてに島根県PTA連合会より支援給付金を送付する。
- (6)決定したPTA団体は、2月10日までに活動報告書(様式3)及び決算書(様式4)に写真を添えて、島根県PTA連合会長あて報告する。<実施参考例/報告書/写真>
- (7)支援事業の活動報告として2月の理事会に提出する。
- (8)様式1~4の原紙は、各市郡PTA連合会事務局に保管する
7.この内規は平成19年4月1日より施行する
平成20年6月7日、一部改正する。
