表彰規定について
第1条
島根県PTA連合会会則第4条により、PTA活動に功績が顕著であった個人または団体を表彰することを目的とする。
第2条
県市郡PTA連合会の会長は表彰候補者の事由を別紙様式により、推薦する。
第3条
表彰の審査は表彰審査委員会で行う。
第4条
表彰審査委員会は本会の会長、副会長を以って組織する。
第5条
表彰審査委員会は県市郡PTA連合会会長の推薦に基づき審議決定とする。
第6条
表彰は、本会会長より表彰状または感謝状を贈る。
附則
本規定は昭和63年6月3日より実施する
本規定は令和4年2月26日より実施する
表彰規定内規
- 個人、団体ともに島根県PTA連合会会長または市郡PTA連合会会長の推薦を有する。
- 推薦の基準は、おおむね次の通りとする。
<個人>
- 次の役員の任務を1年間おえるごとに、下表のような点数を加算し、通算10点以上に達した人
・ただし、町村PTA連合会会長で郡PTA連合会役員を兼ねない人には、1点を加算する
会長 副会長 理事・監査 県P 5 3 2 市郡P 2 1 1 単P 2 1 - - PTA活動の功績が特に顕著と認めた人
<団体>
(1)PTA活動全般、または他の模範となる独自活動等、功績顕著なPTA
(2)学校外活動等で、地域、学校、PTAの連携、また複数のPTAの連携による活動が顕著で、他の模範となるPTA
(3)県研修大会開催地や事例発表
<その他>
- 過去に表彰を受けた個人は重ねて表彰しない。ただし団体は5年を経過すれば新しく対象となる。
- 公益社団法人日本PTA全国協議会並びに文部科学大臣表彰については島根県PTA連合会表彰者の中から島根県PTA連合会表彰審査委員会が適当と認めたものを推薦する。
- 前項によりがたいときは表彰審査委員会が可否を判断する。
- 表彰状と感謝状の区別は、次の通りとする。
表彰状・・・市郡PTA連合会会長から推薦があったもの。
感謝状・・・島根県PTA連合会会長から推薦があったもの。(島根県PTA事業に対し顕著な功績が認められるもの)
本内規は令和4年2月26日より実施する
申請様式
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