給付の対象となる活動内容
給付の対象となる活動内容
- 年度当初において、あらかじめ事業計画として決定されているPTA活動。
- PTA管理下における活動。(PTA管理下とは「PTAが計画し実施するものと認められるもので、PTA会長が責任をとりうる態勢の下における活動」をいう。
No. | 主な活動内容 |
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1 | 日P、県P連、市郡P連、単位PTA(以下、「PTA」という。)が主催又は、共済するもので、あらかじめ計画された事業における参加中の災害。 ※総会、役員会、理事会、運営委員会、専門委員会等の諸会合。 ※研修会、学年集会、学級集会、地区PTA集会、奉仕活動、廃品回収等への参加。 ※各種球技大会、レクレーション等への参加、応援、練習。 ※キャンプ引率、浜辺学級、林間学校、プール当番、交通指導、郊外補導等への参加。 但し、 *部活動、中体連・小体連等 学校管理下の活動は除く。 *スポーツ少年団活動等、地域子ども会活動は除く。 *PTA以外の団体が主催する大会等への参加は除く。 |
2 | PTAを代表して日本PTA全国協議会、日本PTA中国ブロック協議会の主催する諸会合及び諸行事に参加する場合。 |
3 | 上記1、2の運営に関する業務への参加も該当し、また、参加のために要する正規の往復期間中も活動中とみなす(傷害補償jに限る)。但し、他所に立ち寄った後の災害は、正規の往復期間中とはみなさない。 |
給付の対象とならない場合
No. | 主な活動内容 |
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1 | 会員として登録されず、会費も納入していない場合。 |
2 | PTA行事とは認められないもの。 |
3 | 自殺行為、けんか、その他法律に違反した行為による場合。 |
4 | 地震、津波などの天災。(但し、PTAとして救出作業に従事中の事故は除く) |
5 | 乳幼児が自分で起こした障害。 |