給付の対象となる活動内容

  1. 年度当初において、あらかじめ事業計画として決定されているPTA活動。
  2. PTA管理下における活動。(PTA管理下とは「PTAが計画し実施するものと認められるもので、PTA会長が責任をとりうる態勢の下における活動」をいう。
No. 主な活動内容
1 日P、県P連、市郡P連、単位PTA(以下、「PTA」という。)が主催又は、共済するもので、あらかじめ計画された事業における参加中の災害。
※総会、役員会、理事会、運営委員会、専門委員会等の諸会合。
※研修会、学年集会、学級集会、地区PTA集会、奉仕活動、廃品回収等への参加。
※各種球技大会、レクレーション等への参加、応援、練習。
※キャンプ引率、浜辺学級、林間学校、プール当番、交通指導、郊外補導等への参加。 但し、
*部活動、中体連・小体連等 学校管理下の活動は除く。
*スポーツ少年団活動等、地域子ども会活動は除く。
*PTA以外の団体が主催する大会等への参加は除く。
2 PTAを代表して日本PTA全国協議会、日本PTA中国ブロック協議会の主催する諸会合及び諸行事に参加する場合。
3 上記1、2の運営に関する業務への参加も該当し、また、参加のために要する正規の往復期間中も活動中とみなす(傷害補償jに限る)。但し、他所に立ち寄った後の災害は、正規の往復期間中とはみなさない。

給付の対象とならない場合

No. 主な活動内容
1 会員として登録されず、会費も納入していない場合。
2 PTA行事とは認められないもの。
3 自殺行為、けんか、その他法律に違反した行為による場合。
4 地震、津波などの天災。(但し、PTAとして救出作業に従事中の事故は除く)
5 乳幼児が自分で起こした障害。